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【最新判例】自賠責と人身傷害保険の“ダブル支払”にどう対応?最高裁が代位と控除の明確な判断!

目次

要約:この判例のポイント3つ!

▶ 事故の内容
被害者Aが交通事故で死亡。Aの配偶者・子らが損害賠償請求。

▶ 論点
被害者側が加害者に損害賠償請求をする際、人身傷害保険の支払金はどこまで控除されるか?

▶ 最高裁の結論

  • 保険会社の人身傷害保険金の支払分(契約限度内)は保険代位により処理される。
  • 自賠責保険の「立替分」と認められる支払のみ、損害賠償請求額から控除される。

◆ 事件の概要:被害者が2台の車にひかれて死亡

被害者Aは、平成28年5月、車道上に横たわっていたところを2台の車に轢かれ死亡。
配偶者X1と子どもX2〜X4が、それぞれ加害者らに民法709条・719条に基づいて損害賠償を請求

Aは事故当時、人身傷害保険付きの任意保険に加入。保険会社は、上限3,000万円の人身傷害保険金を支払い、さらに追加で3,000万円を支払っていた(合計6,000万円)。


◆ 原審の判断:全額「自賠責立替」扱いで全控除

原審(高裁)は、保険会社が支払った6,000万円すべてを「自賠責保険の立替分」と認定。

→ よって、遺族の損害賠償請求額から全額控除すべきと判断。


◆ 最高裁の判断:前半3,000万円は「人身傷害保険金」!

🔍 ポイントは「支払の性質」

保険会社が支払ったうち:

  • **最初の3,000万円(保険金限度内)**は、人身傷害保険の規定に基づき「保険金」として支払われたもの
    → 保険代位により処理。控除は代位部分に限る
  • **追加の3,000万円(保険金限度を超える)**は、自賠責保険の立替金
    → 全額を遺族の損害賠償請求から控除。

💡 代位の意味とは?

保険会社が契約者に保険金を支払うと、その分だけ**保険会社が加害者に対して請求できる権利を「引き継ぐ」**ことを意味します(これを「代位」といいます)。

代位が認められるのは、契約で定めた保険金の範囲内のみ


◆ 計算結果|最終的にいくら請求できた?

最高裁の修正後、遺族が加害者側に請求できる金額は以下の通り(いずれも弁護士費用含む):

請求者最終認容額(元本+弁護士費用)備考
配偶者X11,901万0006円保険代位処理後の金額
子X2〜X4 各人613万5430円同上

遅延損害金も、支払時期に応じて計算されました(年5%)。

令和4(受)648  損害賠償請求事件
令和5年10月16日  最高裁判所第一小法廷  判決(破棄自判)

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