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【交通事故で相殺NG?】物損同士の請求でも「不法行為債権は相殺できない」と最高裁が判断!

目次

要約|この判例のポイント3つ!

▶ 事故の内容
マイクロバスと乗用車が交差点で衝突。双方の車両に損害が発生。双方に過失あり。

▶ 論点
双方が不法行為に基づく損害賠償請求権を持っている場合、「相殺」はできるのか?

▶ 最高裁の結論
不法行為に基づく損害賠償債権どうしは、民法509条により原則として相殺できない!


◆ 事件の背景|どんな交通事故だったのか?

🚗 事故発生

昭和43年、新潟県長岡市の交差点で事故が発生。

  • 被上告会社のマイクロバス(被用者Bが運転)と
  • 上告人A1所有・A2運転の普通乗用車
    が衝突し、双方の車両が破損。

事故原因は、マイクロバス運転者Bの過失が主だが、
乗用車運転者A2にも一定の過失があった。


◆ 争点はここ|損害賠償を「相殺」できるか?

原審(高裁)の判断

高裁は、次のように判断しました。

交通事故のように双方の過失で物損が生じた場合、
不法行為による損害賠償債権でも相殺できる!

→ よって、マイクロバス側の修理費分(5万8104円)を差し引いて、乗用車側への賠償額を減額。


◆ 最高裁の判断|相殺はNG、その理由は?

🔑 民法509条の趣旨とは?

民法509条では、不法行為に基づく損害賠償債務については、原則として相殺が禁止されています。

その理由は明確:

「被害者に現実に損害の填補を受けさせるべき」
→ 加害者の都合で相殺し、支払いを免れることは許されない!


🚫 双方が加害者でも「相殺NG」

この事件では、双方に過失がある交通事故であり、
一見すると「お互い様だから相殺してもよさそう」に思えます。

しかし最高裁は断言:

「不法行為によって生じた債権は、性質上相殺できない。
たとえ物損でも、原則として民法509条が適用される。」


◆ 結果|損害額はどうなった?

A1の請求が一部認められる

原判決が誤って「相殺を認めた」部分(=5万8104円)について破棄。
→ A1は本来の損害額である27万2800円+遅延損害金を受け取れることに。

昭和47(オ)36  損害賠償請求 昭和49年6月28日  最高裁判所第三小法廷  判決  その他

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