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【労災・年金を損害からどう差し引く?】交通事故の損益相殺に最高裁が示した明快なルールとは

目次

要約|この判例のポイント3つ!

▶ 事故の内容
通勤途中、脱輪車から降りた被害者が、別の車に衝突されて重傷・後遺障害。
加害者に損害賠償請求。

▶ 論点
労災や障害年金などの公的給付があった場合、どのように損害賠償と「損益相殺」するか?

▶ 結論(最高裁)

  • 給付金は損害の「元本」に対してのみ相殺すべきで、遅延損害金との調整には使えない。
  • 給付が制度に則って支給された場合、その時点で「元本」が補填されたと見なす。

◆ 事件の詳細|どんな事故だったのか?

🛑 事故の発生(平成14年3月6日)

通勤中、脱輪した車から降りて路肩にいた原告(被害者)が、加害者の運転する車に衝突され、

  • 右大腿骨開放骨折
  • その後、右足の切断、左膝の重度障害
    という重大な後遺障害を負った。

💰 被害者が受けた補償

被害者は事故後、以下の補償・給付を受けた:

  • 自賠責保険・任意保険からの支払
  • 労災保険の療養・休業・障害年金など
  • 公的年金(障害基礎年金・障害厚生年金)

これらを損害賠償額から差し引く(損益相殺)方法が問題となった。


◆ 裁判の争点|損益相殺の「順番」どうする?

被害者側の主張(原告)

労災・年金などの給付金は、まず遅延損害金に充ててから元本に充てるべき。
→ そうしないと遅延損害金が支払われず不公平になる!

加害者側の主張(被告)

給付金は元本に直接充てるべき
→ 元本が消滅したなら、そこから生じる遅延損害金も当然に消える。

給付された時点で「補填済み」とみなす

たとえ将来の損害(逸失利益)であっても、給付が制度通り支給されたなら、
その損害は「事故時点で既に補填された」と法律上みなすべき。

→ 給付が遅れていたとか、特別な事情がない限り、「遅延」は主張できない。

平成20(受)494  損害賠償請求事件
平成22年9月13日  最高裁判所第一小法廷  判決  その他  東京高等裁判所

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