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【飲酒隠しでも無罪⁉】救護義務違反で逆転無罪!東京高裁が認めた被告人の「一貫した救護意思」

目次

要約|この判例の結論はコレ!

事故の内容
深夜、横断歩道を歩いていた15歳の少年が車にはねられて死亡。加害者は事故直後に現場から離れ、コンビニでブレスケアを購入していた。

論点
① 救護義務違反(道路交通法72条1項)の「直ちに救護」の意味
② 被告人の行動は救護義務違反に該当するのか?

裁判結果
東京高裁は原判決(懲役6月の実刑)を破棄し、被告人に無罪判決
事故後の行動を「一貫した救護の意思」と評価し、救護義務違反は成立しないと判断。


2. 判例の詳細|裁判所が見た「被告人の行動」

✅ 事故の発生(平成27年3月)

  • 被告人の運転する車が横断歩道上の少年(15歳)に衝突
  • 被害者は約44.6mはね飛ばされ、多発外傷により死亡

✅ 被告人の事故後の行動

  1. 衝突地点から約95m先で車を停止し、現場に戻って被害者を捜索
  2. 被害者が見つからず、「飲酒運転がバレる」と思い、ブレスケアを購入
  3. 約1分後に戻り、被害者発見後すぐ人工呼吸を行う
  4. 友人が通報、救急搬送されるも死亡

3. 裁判所の判断ポイント|なぜ無罪になったのか?

🔶 高裁の見解:「救護の意思を失っていない」

  • 被告人は、事故直後から被害者を捜そうとしていた
  • コンビニに行ったのは「飲酒隠し」で非難されるべきだが、救護意思を放棄したとは言えない
  • 被害者を発見後は、実際に人工呼吸をしており、救護措置を講じていた
  • よって「救護義務違反(=直ちに救護しなかった)」とは言えない

🔶 検察の主張を退けた理由

  • 「直ちに」とは、機械的に一切の寄り道を許さないという意味ではない
  • 被害者が見つかっていない状況で119番通報をしても実効性が乏しい
  • 被告人の行動は、事故後も一貫して救護の意思を持っていたと評価

4. 報告義務違反について|なぜ免訴にならなかった?

報告義務違反(道路交通法)の時効は3年
起訴されたのは事故から7年後だったため、公訴時効が完成しており、「免訴」とすべきところですが、
この事件では救護義務違反と一体の起訴だったため、主文上は無罪のみが言い渡されました。


5. この判例が示す重要な視点

  • 「救護義務違反」は行動の全体像で判断される
  • ✅ 飲酒隠しのような行為があっても、一貫した救護意思があれば無罪になりうる
  • ✅ 法律の「直ちに」は、時間・場所・状況の全体を考慮して柔軟に判断される

令和5(う)75  道路交通法違反 令和5年9月28日  東京高等裁判所  破棄自判

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