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【所有権留保車の別除権は無効?】再生手続中の車両引渡請求を棄却|名義変更なき留保所有権では別除権行使できず【最高裁令和5年判決】

目次

要約(事件の内容・争点・判決結果)

◆事件の内容

ローン契約で購入した車について、代金を立替えた信販会社(被上告人)が、購入者(上告人)の小規模個人再生開始後に「所有権留保」に基づき車両の引渡しを求めた事件。

◆争点

  • 信販会社が自動車の登録名義を移転していなくても、所有権留保に基づいて**別除権の行使(車両引渡し)**ができるか?

◆最高裁の判断

  • 信販会社は所有権の登録をしていないため、別除権は行使できない
  • 原判決(信販会社の請求を認容)は破棄
  • 控訴を棄却し、上告人勝訴(車の引渡し不要)

2. 判例の詳細解説

◆契約関係の背景

  • 上告人は自動車販売会社から車を購入
  • 被上告人(信販会社)は、購入代金の一部(残額)を立替払い
  • 三者契約で「信販会社に所有権を留保する」旨を合意

👉 登録上の所有者は販売会社のままで、信販会社への名義変更は未実施。


◆原審(高裁)の判断

高裁は、以下のように判断し信販会社の請求を認めた:

「立替払いにより、販売会社の所有権留保が自動的に信販会社へ移転した。販売会社が登録名義を有している以上、信販会社が別途登録を要しない。」


◆最高裁の判断(令和5年判決)

これを明確に否定

🔹所有権の登録は別除権行使の前提

  • 再生手続中に別除権(担保権)を行使するには、再生手続開始時に登録などの対抗要件が備わっていることが原則
  • 登録が販売会社のままであり、信販会社の名義になっていない以上、別除権は行使できない

🔹三者契約の「所有権移転」条項の限界

  • 契約書内の所有権移転条項は、あくまで内部的な担保合意にすぎない
  • 対抗要件(登録)を欠いた状態では、再生手続における債権者間の公平を損なう

信販会社の引渡請求は棄却され、購入者に軍配

平成21(受)284  自動車引渡請求事件
平成22年6月4日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判 

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