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【大阪・飲酒運転で2人死亡】夜の住宅街を時速64キロで暴走、危険運転致死傷で懲役10年判決|過去にも酒気帯び運転歴あり【令和5年判例】

目次

要約(事故の内容・論点・裁判結果)

◆事故の内容

被告人は、居酒屋とスナックで約4時間半飲酒した後、自家用車を運転し、住宅街の道路で夜警中の4人をはね、うち2人を死亡させ、2人に軽傷を負わせた。

◆論点

  • 運転時、アルコールの影響で「正常な運転に支障を生じるおそれ」があったか
  • 単なる過失ではなく、危険運転致死傷罪が成立するかどうか

◆裁判結果

  • 危険運転致死傷罪を認定
  • 懲役10年の実刑判決(未決110日算入)

2. 判例の詳細(事故の経緯・裁判所の判断)

◆事件の概要(令和4年12月・堺市)

被告人は、居酒屋とスナックでアルコール度数の高い酒を多量に摂取し、その後車を運転。
住宅が立ち並ぶ片側1車線の道路を**時速64km(制限速度40km)**で走行中、左側を歩いていた4人に衝突。
2人が死亡し、2人が打撲傷などを負った。

◆危険運転致死傷が成立した理由

🔹アルコールの影響の明確な証拠

  • 酒気帯び基準を大幅に超える血中アルコール濃度
  • 防犯カメラには蛇行して歩く様子が映っており、酩酊状態が確認された

🔹事故の態様が通常では考えられない

  • 歩行者の視認が可能な明るさと位置だったにもかかわらず、急ブレーキも回避行動もなしに衝突
  • 衝撃で車が大きく破損しながらも、そのまま現場から逃走

🔹故意の認識も認定

  • 自身の飲酒量と状態から、アルコールの影響下であると自覚していた
  • それでも車を運転したことから、「正常な運転に支障をきたすおそれ」について故意があったとされた

3. 裁判所の量刑判断と評価

◆厳罰が科された背景

  • 飲酒運転の常習性あり(過去に酒気帯びで罰金刑)
  • 被害者2人が死亡、遺族の処罰感情も非常に強い
  • 事故後に現場を走り去るなど、責任感に欠ける行動も

◆被告人の情状

  • 損害賠償保険に加入、今後は飲酒しないと供述
  • 兄による監督体制の意志あり
    ただし、

「反省が浅く、供述はあいまいで責任と向き合う姿勢が見られない」
と裁判所は評価し、懲役10年の実刑判決を言い渡した。

令和5(わ)10  危険運転致死傷
令和5年9月29日  大阪地方裁判所

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