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【むち打ち損害賠償に影響】軽微事故でも長期療養?最高裁が認めた「心因的要因」とは

目次

要約|この判例のポイントはここ!

事故の内容
加害者が運転する車が、前方を走行中の被害者車両に追突。衝撃は軽微だったが、被害者は頭痛やしびれを訴え、長期療養に至った。

論点
① 事故と長期症状との因果関係はどこまで認められるか?
② 被害者の「心因的要因」も考慮できるか?

裁判結果
事故から3年以内に発生した損害についてのみ、4割の賠償を認めた。
被害者側の性格や過剰な治療継続が損害拡大に影響したと判断し、過失相殺の規定を「類推適用」した。


2.判例の詳細|最高裁がどう判断したか?

事故概要

1970年(昭和44年)、静岡県浜松市で発生した軽微な追突事故。
加害車のドライバーは、前を走る車(被害車)に軽く接触。
目立った損傷はなく、事故直後、被害者側も「異常なし」と答えていた。

しかしその後、被害者(上告人)は首の痛み、頭痛、吐き気などを訴え、長期にわたって治療を継続。さらに寝たきりに近い状態になったと主張していた。


主な争点

  1. 事故と症状の因果関係
    • 軽微な事故にもかかわらず、長期の症状が事故によるものといえるのか?
  2. 損害の拡大に心因的要因が関与
    • 被害者側の性格(自己暗示にかかりやすい・神経症傾向)や過去の事故経験、不満などが悪化に影響していないか?

最高裁の判断ポイント

✅ 事故直後に発症した「外傷性頭頸部症候群」(むち打ち症状)は、事故との因果関係あり。
✅ しかし、その後の悪化(神経症状固定化)は被害者自身の性格・態度にも原因がある。
✅ 損害賠償の公平を保つため、民法722条2項(過失相殺規定)を類推適用し、負担割合を減らしてよい。

結果として、

  • 事故後3年以内に発生した損害のみ
  • そのうち4割分のみを加害者側が賠償すべきと判断した。

昭和59(オ)33  損害賠償請求事件 昭和63年4月21日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却

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